司法書士には、140万円までの請求の裁判について、弁護士と同様の代理権があります。
貸したお金が返ってこない、詐欺的な被害に遭った、大家さんから立ち退きを求められた…
などなど、身の回りでのお困り事がありましたら、ご相談ください。
なお、現在、弊事務所では、
・建物明渡請求訴訟(訴状等作成)
・悪質商法被害回復訴訟(裁判代理)
・交通事故損害賠償請求訴訟(裁判代理)
などを手掛けております。
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